安心できる結婚相談所とは?
昨今、未婚の方々が結婚相談所を利用するケースが多くなっております。
ところが結婚相談所を利用した消費者から寄せられた全国の苦情や相談件数は年間約3,000件にも及んでおります。
「結婚相談所」とは、真剣にお相手を探す未婚の男女をフォローし成婚までのお手伝いをする事業者のことです。
お相手探しのためのマッチングのお手伝い、出会い作りの調整、交際や結婚に至るまでのカウンセリングや活動のフォローといったサービスを提供するのが「結婚相談所」の仕事とされております。
結婚相手紹介サービス業特定商取引法によれば、結婚相談所は結婚相手紹介サービス業に該当します。全国に結婚相談所の数は約4,000社あり、利用者の会員数は約50~60万人とも言われております。 |
結婚相談所のタイプ
1.仲人・結婚相談室型サービス
仲人や担当カウンセラーがお相手探し、お見合いや交際もサポートするというシステムです。仲人・カウンセラーからのフォローが多いというのも特徴です。約70%が個人経営といわれています。
2.データマッチング型サービス
自分のプロフィール、相手の希望条件を登録し相手を探します。自分やお互いの希望条件でマッチングした人がいた場合、メッセージを送り、相手から返事が来た後、電話や実際会うといった流れになります。結婚相手紹介サービス利用者の約50%がこの「データマッチング型サービス」を利用しているといわれています。
3.インターネット型サービス
自分のプロフィールを登録し、希望条件を満たすお相手を検索して自らが探し出します。インターネット上でお相手との合意が取れて始めて面会へと至る流れとなります。昨今はインターネットの普及により、この「インターネット型サービス」を利用するひとも増えてきております。
結婚相談所の利用に当たっては、上記3タイプのサービスから、その特徴やサービスの質などを考慮して、ご自身に最も合ったものを選択されるのが大事です。
また、利用しようとする結婚相談所が特定取引法、消費者保護法、個人情報保護法に違反することなく、消費者にとって安心・安全なサービスを提供している事業を営んでいるかを確認することも重要です。
『AMA優良マーク』とは?
消費者が安心して、結婚相談所を選択できるようにするために、経済産業省がその運営基準(ガイドライン)を作成しております。
現在活動中の結婚相談所が、経済産業省のガイドラインに沿って適切な活動をしているかを全国結婚支援機構が審査をし、基準を満たしていると判断した場合は、認証状(優良マーク)を発行いたします。優良マークを取得することで、結婚相談所はそれを事業活動において広く告知することができます。
AMA優良マークを取得されている結婚相談所は安心してご利用頂ける事業所です。消費者の選定のひとつの目安にして頂けると幸いです。
優良マーク付与事業者一覧
AMAより優良マークを付与した事業者の一覧です。
認証番号 | 事業者名 | 都道府県 |
---|---|---|
0001 | BAP結婚情報サービス・沼津 | 静岡県沼津市 |
0002 | GMA | 岐阜県岐阜市 |
0003 | パルティール町田 | 東京都町田市 |
0004 | パルティール船橋 | 千葉県船橋市 |
0005 | ジェイ・エヌ・シー静岡 | 静岡県静岡市 |
0006 | 愛ブライダル | 神奈川県藤沢市 |
0007 | 名古屋結婚紹介 | 愛知県名古屋市 |
0008 | ウエディング豊橋 | 愛知県豊橋市 |
0009 | ティーワイマリッジ | 神奈川県相模原市 |
0010 | 宇都宮結婚相談所 | 栃木県宇都宮市 |
0011 | キューピット河島 | 静岡県磐田市 |
AMA優良マークの取得要件
AMA優良マークを取得する要件は以下となります。
- 日本国内の事業所において事業を営んでおり、消費者との契約行為ならびに役務提供が日本国内の事業所において完結していること。
- 結婚相手紹介サービス業を1年間以上営んでいること。
- 事業者の名称が、日本国内において、1年以上使用され運営が継続されていること。
- 顧客との契約に際して、全ての入会者に対して独身証明書の提出を義務付けていること。
- 18歳未満の消費者との契約行為ならびに役務提供を行っていないこと。
また結婚相談事業者は、全国結婚支援機構の『賛助会員』であることを前提といたします。
『賛助会員』への入会案内はこちら(入会案内)を御参照ください。
審査、認証に掛かる費用は以下となります。
- 申請料: \10,000
- 審査料: \20,000
- 認証料: \20,000(2年更新)
審査による登録においては、下記のものが必要となります。
- 認証審査申請書
- 申請誓約書
- 登記簿謄本(法人の場合、発行後3ヶ月以内)
- 代表者の「身分証明書」
- 「登記されていないことの証明書」
~必要書類等~
◆審査申請書: 審査申請書
◆チェックリスト
◆審査基準
◆申請誓約書
◆認証規定
◆情報提供の同意書
※申請書以外は、メールにてご連絡頂ければ配布の通知を当機構よりいたします。
※次のいずれかに該当する事業者は、当機構の認証を取得することはできません。
- 申請の日前3ヶ月以内に認証の申請について、結婚相手紹介サービス業認証制度運用規定第17条に定める認証不可決定を受けた事業者
- 申請の日前3年以内に当機構から認証の取消しを受けた事業者
- 申請の日前3年以内に、次の各号のいずれかに該当する事業者
- 公序良俗に反する事業を行っている事業者
- 反社会的勢力及び団体と関係を有する事業者
- 解散又は破産した事業者
- 補助、補佐及び後見の宣告を受けている事業者(民事再生法・会社更生法・特別清算適用会社を含む)
- 「特定商取引に関する法律第四十六条及び四十七条」に基づき指示・停止命令がなされた事業者
- その他事業の運営に関わり行政処分・違法行為のあった事業者
申し込み先(郵送)
申請の受付は、下記まで郵送にてお願いいたします。
〒〒104-0043
東京都中央区湊3丁目12番6号
特定非営利活動法人 全国結婚支援機構